今回は、発がん性が疑われる身近な合成着色料について書かせて頂きたいと思います。
毎日のお買い物に役立てて頂ければと思います。
赤色2号・赤色3号・赤色40号・赤色102号・赤色105号・赤色106号・青色1号・青色2号・黄色4号・黄色5号、これらの合成着色料は、以下の食品に入っていることが多いです。
食品を美味しそうに見せたり、キレイに見せるために使用されるものです。
合成着色料が使用されている加工食品
- 福神漬け
- 紅ショウガ
- たらこ、めんたいこ
- いくら、すじこ
- ハム、ソーセージ
- かき氷シロップ
- ジャム
- お菓子(マカロン、ゼリー、アイスなど)
- 清涼飲料水
- 粉末食品
- 佃煮
使用例は、赤い福神漬や紅ショウガ・めんたいこ・いくらなどには、赤色102号。
青い色のゼリーやアイス・清涼飲料水には、青色1号。
黄色いマカロンや粉末食品には、黄色4号といった具合です。解りやすいです。
原材料に、「号」や「色」が無く「赤102」などと表示されているものもありますが同じ物質です。
合成着色料の身体への影響
合成着色料は、明治時代に外国から輸入され使用されるようになり現在に至ります。
こんなにも長い間使用されている合成着色料ですが、健康被害の影響で禁止されているものもあります。
ですが、現在もなお使用できる赤色102号や青色・黄色の着色料は安全という話ではありません。
赤色102号は、カナダ・アメリカ・ベルギーでは禁止されています。
戦後、合成着色料である赤色1号、赤色101号、紫色1号が発がん性の問題で禁止になりました。
さらに健康被害の点から赤色4号、赤色5号、だいだい色1号、だいだい色2号、黄色1号、
黄色2号、黄色3号、緑色1号が禁止されました。食品添加物用語の基礎知識 監修小藪浩二郎 2016年4月27日 第一刷発行
また、先に書いた全ての合成着色料は製造の過程で出る不純物が15%まで許されています。
字を見て分かるように不純物は、許されるべきものではないですし不純物による発がん性も問題になっています。
そして、先の合成着色料の殆どが、ラットの実験により発がん性の疑いがあるとされています。
発がん性以外に、黄色4号は変異原性(突然変異を引き起す性質)があり、ジンマシンを起こす可能性がある物質。
赤色102号は、ジンマシンを起こす可能性があり、赤色102号・赤色2号・黄色4号は、動物実験の結腸において強い遺伝毒性も認められたとされています。
これらの化学物質を造り、使い続けていてよいのでしょうか・・・。
今回は、合成着色料の危険性について書かせて頂きました。
着色料には、天然由来のものもあり「天然着色料使用」「合成着色料不使用」と書いた商品も多く見かけるようになりました。
しかし、いまだに発がん性の疑いがある合成着色料はあらゆる加工食品や洗剤などの日用品に使用され続けています。
また、天然着色料の中には合成着色料程ではありませんが有害なものもあります。
見た目のキレイさではなく、健康重視の考えであれば着色をしていない商品が安心です。
お買い物の際は、原材料を確認してから購入する事が健康への近道になるのではないでしょうか。